まず、屋根の規定がかかる。
建築基準法第22条
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
令第109条の5により二つの性能が必要。
1.火の粉により防火上有害な発炎をしない。
2.火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融や亀裂を生じない。
これにより、防炎2級、燃え抜けシートで対応することが考えられる。
外壁については法23条により、延焼のおそれのある部分に、準防火性能をもたせなければならない規定がある。が、主要構造部(柱梁な)が可燃材料で作られたもの=木造建築等 でない場合、該当しないこととなる。
第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
これらの観点から認定を受けているかを確認する。
なお、準防火性能は、令第109条の6により、非耐力壁の場合で、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない物、とされているが、建設省告示1362号により
外壁の仕様 (建設省告示第1362号 第1項及び第2項抜粋)
外壁で下記のいずれかに該当する仕様・構造。
(1)外壁の耐力壁を防火構造とする仕様。
(2)塗り厚さ30mm以上の土塗真壁で、間柱と梁との取合部をちりじゃくり等を設けた構造。
(3)外壁(耐力壁・非耐力壁)で下記の耐火被覆を設けた仕様。
部位 | 仕上材 | No | 仕様 | 備考 |
外壁 | 左官仕上 | (91) | 土塗り壁 | 裏返塗りをしないもの 及び下見板を張ったものを含む |
ボード仕上 | (92) | 石膏ボード 又は木毛セメント板を表面に張ったもの | 準不燃材料で表面を防水処理したものに限る | |
金属仕上 | (93) | 下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張ったもの | ||
(94) | アルミニウム板張りペーパーハニカム芯(パネルハブ)パネル | |||
その他 | (95) | 防火認定を受けた材料・仕様 | ||
内壁 | ボード仕上 | (96) | 石膏ボード張り | 石膏ボード厚さ9.5mm以上 |
(97) | 厚さ75mm以上のグラスウール若しくはローックウール充填の上、合板・構造用パネル・パーティクルボード・木材を張ったもの | 合板等の厚さ4mm以上 | ||
その他 | (98) | 防火認定を受けた材料・仕様 |
とされている。
なお、特殊建築物となったり、規模1000㎡になると、別の様々な規定がかかってくる。
また、防火・準防火地域などの場合、さらに厳しくなるわけだが、テント倉庫の緩和規定があるので、まとめておこう。不燃物を補完する倉庫であれば道がのこされる。
平成14年4月までは膜構造建築物はテント倉庫、中小規模膜構造建築物、特定膜構造建築物等に分かれており、建築基準法38条 (特殊な工法、材料等による建築物は建設大臣の認定を必要とする) の認定、あるいは(社)日本膜構造協会の設計審査を必要としていたが、平成14年5月31日付けで建築基準法第38条は削除されたのに伴い、それらの基準も消滅し、新たに国土交通大臣告示664号により、材料及びテント倉庫用膜材料等が一元化された。したがって、従来建設大臣の認定を必要としていた膜構造建築物の一部が、現在は、直接建築主事、あるいは 民間の建築確認機関に確認申請のみで建設できるようになった。
平成14年 膜構造建築物の技術区分として
- テント倉庫建築物 《国土交通省告示第667号》
- 膜構造建築物 《国土交通省告示第666号》
- 簡易構造建築物 《法84の2》
が制定されされた。
① テント倉庫規準 (国土交通省第667号) 固定式テント倉庫 伸縮式(蛇腹式)テント倉庫
② 膜構造規準 (国土交通省第666号) 固定式テント倉庫 伸縮式(蛇腹式)テント倉庫
③ 簡易な構造の建築物 (建築基準法第84条の2) 自転車車庫 スポーツの練習場 不燃性物品の保管 畜舎、堆肥舎等
テント倉庫
- 安心できる高強度設計
- 階数が1であること。
- 延べ面積が1000㎡以下であること。
- 軒の高さが5メートル以下であること。
- 屋根の形式は、切妻、片流れ、又は円弧屋根面とすること。
- 膜材料等は、桁方向に1.5m以下の間隔で鉄骨造の骨組に定着させること、但し構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、3m以下の間隔で定着させることが出来る。
- 膜面の構造
- 膜材料は大臣認定品を使用すること。
- 伸縮式(蛇腹式)のテント倉庫には、ガラス繊維膜を使用してはならない。
- 可燃物収納倉庫は、屋根内膜材としてガラスクロス(認定品)を設置すること。
- 鋼材はJIS規格品または同等以上のものを使用すること。
- 最大スパンは30mとすることが出来る。
- 伸縮式(蛇腹式)の最大スパンは20mとすることが出来る。
- 膜面と基礎又は土台との接合
- 柱脚部は、アンカーボルト又はメカニカルアンカーにて基礎に緊結すること。
- 伸縮式に用いるレール材は、普通レール、軽レール又はH形鋼等とすることが出来る。
- 可燃物収納倉庫は、屋根内膜材としてガラスクロス(認定品)を設置すること。
- 風荷重
- 0.8V。(V。は各地域の基準風速m/sec)とすることが出来る。ただし当該数値が28未満のときは28とする。
- 上記により風荷重を低減した場合は、その出入り口等に、その旨表示すること。
膜構造技術指針抜粋
- 適用の範囲
- 骨組膜構造
- 膜面の投影面積は1000㎡以下とする。但し、次に定める構造方法とした場合にあっては、この限りではない。
- 骨組等に囲まれた膜面の投影面積が300㎡以下であること。
- 膜面における支点間距離は4m以下とすること。
- 膜面を用いた屋根の形式は、切妻屋根面、片流れ屋根面または円弧屋根面とする。
- 膜材料は鉄骨造その他の構造の骨組に2m(多雪区域では1m)以下の間隔で定着させること。但し構造計算によって安全が確かめられた場合にあっては、この限りではない。
- 建築物の高さは13m以下とすること。但し構造計算によって安全が確かめられた場合にあっては、この限りではない。
- サスペンション膜構造
- 構造用ケーブルに膜材料を張り、膜材料に張力を導入して荷重及び外 力を負担することの出来る安定した平面又は曲面による構造であり、 下記に定めるところによる。
- 構造耐力上主用な部分に用いる膜面の投影面積の建築物全体にお ける合計は、1000㎡以下とする。
- 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造方法とすること。
- 膜面の構造等
- 骨組膜構造
- 膜材料は、大臣認定品を使用すること。膜材料は下記の3種類である。
- ガラス繊維 + 4ふっ化エチレン樹脂
- ガラス繊維 + 塩化ビニル樹脂
- 合成繊維 + 塩化ビニル樹脂
- 膜体は、定着部以外の骨組み等と接触させてはならない。但し、接触 に対し有効な磨損防止のための処置をした場合は、この限りではない。
簡易な膜構造の建築物の指定。
消防設備
- 壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はつぎの何れかに該当し、かつ、階数が 1で床面積が3000㎡以内のもの。
- 自動車車庫の用途に供するもの。
- スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設。
- 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの。
- 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場。
- 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切り壁を有す) つぎの何れかに該当し、かつ、階数が1で床面積が3000㎡以内のもの。
- スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設。
- 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの。
- 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場。
※天井の高さ10m以上で、700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備の設置。
- 建築面積 設置消化設備 水平距離 備 考
- 150㎡以上 消化器・消化器+強化液 15m以内 行政により、強化液の使用を言われる
- 500㎡以上 上記+自動火災報知器
- 700㎡以上 上記+屋内消火栓 15m以内 パッケージ型の許可が必要
- 3000㎡以上 上記+屋外消火栓
※無窓階で検討されると、誘導灯・誘導標識の設置が義務づけられる
あくまで基本的な流れですので、各行政によって多少の違いが有る。事前協議で、約1~2ヶ月掛かる場合がありますので十分注意。
簡易な構造の建築物について。
建築基準法第84条の2に下記の通り記される。
【簡易な構造の建築物に対する制限の緩和】
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第2項、第35条の2、第61条から第64条まで及び第67条の2第1項の規定は、適用しない。
そして、建築基準法施行令に基準がみられる。
【令第136条の9 簡易な構造の建築物の指定】
法第84条の2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は第126条の2第2項に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。
一 壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であって、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が1で床面積が3,000㎡以内であるもの(次条において「開放的簡易建築物」という。)
イ 自動車車庫の用途に供するもの
ロ スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
ハ 不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
ニ 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場
二 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が1で床面積が3,000㎡以内であるもの
【第136条の10 簡易な構造の建築物の基準】
法第84条の2の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。
イ 防火地域又は準防火地域内にある建築物又は建築物の部分(準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にあるものにあつては、床面積が500m2を超えるものに限る。)にあつては、準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。
ロ 準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が500m2以内のもの、法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物若しくは建築物の部分又は防火地域、準防火地域及び同項の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が1,000m2を超えるものにあつては、延焼のおそれのある部分が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。
二 前号イ又はロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、外壁(同号ロに規定する建築物又は建築物の部分にあつては、延焼のおそれのある部分に限る。)及び屋根が、準耐火構造であるか、不燃材料で造られているか、又は国土交通大臣が定める防火上支障のない構造であること。
三 前条第一号イに該当する開放的簡易建築物にあつては、前二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合していること。ただし、防火地域、準防火地域及び法第22条第1項の市街地の区域以外の区域内にあるもので床面積が150m2未満のものにあつては、この限りでない。
イ 主要構造部である柱及びはり(準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)又は法第22条第1項の市街地の区域内にある開放的簡易建築物で床面積が150m2未満のものにあつては、延焼のおそれのある部分に限る。)が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られており、かつ、外壁(準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)又は同項の市街地の区域内にある開放的簡易建築物で床面積が150m2未満のものにあつては、延焼のおそれのある部分に限る。)及び屋根が準耐火構造であるか、不燃材料で造られているか、又は国土交通大臣が定める防火上支障のない構造であること。
ロ 隣地境界線又は当該開放的簡易建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が500m2以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下ロにおいて「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下ロにおいて同じ。)及び屋上(自動車車庫の用途に供する部分に限る。以下ロにおいて同じ。)の周囲で当該隣地境界線等からの水平距離がそれぞれ1m以下の部分について、当該外壁の開口部と隣地境界線等との間及び当該屋上の周囲に、塀その他これに類するもので国土交通大臣が通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合するものが設けられていること。
ハ 屋上を自動車車庫の用途に供し、かつ、床面積が1,000m2を超える場合にあつては、屋根が、国土交通大臣がその屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合しているとともに、屋上から地上に通ずる2以上の直通階段(誘導車路を含む。)が設けられていること。
【国交省告示平成12年第1443号 防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件】
防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件
防火上支障のない外壁及び屋根の構造は、次に掲げるものとする。
第一 外壁にあっては、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の外壁の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる材料で造られ、又は覆われているもの
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百三十六条の九第一号イに該当する開放的簡易建築物(以下「特定開放的簡易建築物」という。)で床面積が百五十平方メートル以上のものの外壁次に定める材料
イ 準不燃材料
ロ ガラス繊維織物(繊維の径が三・三ミクロン以上で四・〇五ミクロン以下のものに限る。)に四ふっ化エチレン樹脂の含有率が九十パーセント以上である樹脂を表面処理したもので、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 厚 さが〇・五ミリメートル以上であること。
(2) ガラス繊維織物の重量が一平方メートルにつき百五十グラム以上であること。
(3) 表面処理に係る樹脂の重量が一平方メートルにつき四百グラム以上千百グラム以下であること。
(4) 通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
二 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の外壁の延焼のおそれのある部分前号に定める材料
三 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分 次に定める材料
イ 難燃材料
ロ 第一号ロに定める材料
ハ ガラス繊維織物又はポリアミド系、ポリアラミド系、ポリエステル系若しくはポリビニルアルコール系の繊維織物に塩化ビニル樹脂、クロロプレンゴム、クロロスルフォン化エチレンゴム、ふっ素樹脂(ガラス繊維織物を用いるものにあっては四ふっ化エチレン樹脂を除く。)その他これらに類するものを表面処理したもので、次に掲げる基準に適合するもの
日本工業規格A一三二二(建築物薄物材料の難燃性試験方法)に規定する防炎二級試験に合格するものであること。
通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
ニ ポリカーボネート板(日本工業規格K六七一九(ポリカーボネート成形材料)及び日本工業規格K六七三五(ポリカーボネート板)に適合するものに限る。)で、厚さが八ミリメートル以下のもの
四 令第百三十六条の九第一号ロからニまで及び第二号のいずれかに該当する簡易な構造の建築物又は建築物の部分の外壁で延焼のおそれのある部分第一号に定める材料
五 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千五百平方メートルを超えるもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるものの外壁で延焼のおそれのある部分以外の部分次に定める材料
イ 難燃材料
ロ 第一号ロに定める材料
ハ ガラス繊維織物又はポリアミド系、ポリアラミド系、ポリエステル系若しくはポリビニルアルコール系の繊維織物に塩化ビニル樹脂、クロロプレンゴム、クロロスルフォン化エチレンゴム、ふっ素樹脂(ガラス繊維織物を用いるものにあっては四ふっ化エチレン樹脂を除く。)その他これらに類するものを表面処理したもので、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 厚 さが〇・五ミリメートル以上であること。
(2) 繊維織物の重量が一平方メートルにつき百グラム(ガラス繊維織物にあっては百五十グラム)以上であること。
(3) 表面処理に係る樹脂の重量が一平方メートルにつき四百グラム以上千百グラム以下であること。
(4) 日 本工業規格A一三二二(建築物薄物材料の難燃性試験方法)に規定する防炎二級試験に合格するものであること。
(5) 通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
ニ 第三号ニに定める材料
六 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千五百平方メートル以下のもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートル以下のものの外壁で延焼のおそれのある部分以外の部分第三号に定める材料
第二 屋根にあっては、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の屋根の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十二条第一項に規定する構造
一 床面積が百五十平方メートル以上の特定開放的簡易建築物の屋根第一第一号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
二 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれのある部分前号に定めるもの
三 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれのある部分以外の部分 第一第三号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
四 令第百三十六条の九第一号ロからニまで及び第二号のいずれかに該当する簡易な構造の建築物又は建築物の部分の屋根で延焼のおそれのある部分第一号に定めるもの
五 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千五百平方メートルを超えるもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるものの屋根で延焼のおそれのある部分以外の部分第一第五号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
六 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千五百平方メートル以下のもの又は同条第二号に該当する建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートル以下のものの屋根で延焼のおそれのある部分以外の部分第一第三号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
簡易な構造の建築物(要するにテント倉庫だと、不燃性の物品の保管の用途)の場合は、延焼の恐れのある部分は不燃テント(ガラス繊維を織り込んだもの)、それ以外は防炎テント(防炎2級)。防火・準防火地域で延焼の恐れのある部分の場合は面積が限られる。
参照
http://www.san-e-protent.co.jp/products/tentdepot/attention.html
http://www.jongara-net.or.jp/~tentsheet/04_00_goods_02_02_sheet_house.htm
http://sacrablog.seesaa.net/article/132709258.html
http://www.taiyokogyo.co.jp/titan/skyclearcoat.html
http://www.sanwa-kigyo.co.jp/m1.html#naka3
http://izumi-cosmo.co.jp/canvas/technology3.html
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