既に建っている建物は、建てた時の法律には即していても、現行法にそぐわない場合が多い。
これは違法建築とはよばず、既存不適格と呼んでいる。既得権益として認められるわけだ。
増築部分の大きさで遡及範囲が変わる場合(法20条、令137条の2・4)
- 既存建築物の1/20以内かつ50㎡以内までの増築 既存遡及なし
- 既存建築物の1/20以内かつ50㎡以内を越え1/2以内 既存遡及なし既存建築物の耐震診断が必要。
- 既存建築物の1/2を越える場合 既存遡及あり
区切り扉の形状によって遡及が決まる場合(法28条の2、令137条の15)
増築する部分の居室と既存建築物の区切り扉にアンダーカットなどの換気経路がなければ、24時間換気について既存建築物への遡及はない。ただし、クロルヒリポスを含む建築材料の使用については建築物の全体に遡及有とする。
既存建築物の大きさによって限界が決まる場合(法48条1-13項、令137条の7)
現在の用途地域に適合していない既存建築物に増築する場合、増築後の床面積の合計が既存建築物の延べ面積の1.2倍までならば遡及なし。なお、増築が基準時の敷地内のおけるものであり、増築後も容積率・建蔽率に適合することも条件。
既存建築物の大きさによって限界が決まる場合(法48条1-13項、令137条の7)
非難防火に関する規定は性能的に分割可能な条件が現時点では設定できないため、建築物全体に遡及することとされている。防火区画に防火シャッターを用いる場合は平成17年12月1日に構造基準(人との接触定期機能など)が改正されたため、遡及の対象部分となる。
① 増築の際に建築物全体に遡及される内容
(ア) 非常用の進入口(法35条)
(イ) 屋根不燃や外壁防火処置(法22条、23条)
(ウ) 耐火、準耐火建築物(法27条)
(エ) 防火区画(法36条)
② 防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止措置
(ア) 防火シャッターの知るように閉鎖時の速度の2条をして得た値を20以下とする。
(イ) 防火シャッターの質量を15kgとするか、人との接触を検地して停止するまでの移動距離を5cm以下とする。
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