2010年10月20日水曜日

土壌汚染ダイジェスト

土壌汚染は厄介だ。

建築着工時に露呈すると特に大きな問題となる。だから、事前に洗い出しが必要だ。

土壌汚染については、大きくは土壌汚染対策法と条例の二つが関わる。したがって、地方公共団体を窓口として良く調査しなければいけない。



法や条例の対象とならないケースで、土壌汚染が派生した場合、土の処分については、「指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針」に記載されているので、それを参照する。


土壌汚染の話は、その存在する場所の話だ。だが、搬出して処分する場所の二つ以上の行政区が関与することをを考えておかないと、あとで思わぬ発覚すると処理のため予算超過や工程遅延に陥りやすい。
地方公共団体側で、土砂の処分に対して条例化しているためだ。



概ね、残土の受け入れ=埋め立てと解され、その埋め立てに関して使用する土壌を想定した基準となっている。
汚染土壌の場合、処理して、埋め立て土とすると考えられ、その分受け入れ側にコストが発生すると解される。

以下神奈川県での建設事業を行い千葉に搬出する場合の例を考えてみる。

500m3以上の残土を搬出する場合、神奈川県土砂の適正処理に関する条例により、事前の報告が必要。そこには、搬入承諾書の添付が求められる。
受け入れ先は、その土地の行政の条例の規制をうける。千葉県の場合残土条例。残土の搬入承諾書を出す際に、地質検査結果を求められる。
汚染土壌と判断されると、受け入れ先のほうでしかるべき措置を行うために、コストがあがる。


もちろん、先の土壌汚染対策法およびその関連条例に該当する履歴や規模の土地になると、その発生量により、場内の管理を求められる。


のちの障害を避けるには、



土壌汚染法の対象となる場合、1種類以上の特定有害物質について、土壌溶出量基準と土壌含有量基準のどちらかを超過する土壌汚染がある土地が、指定区域に指定されます。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/04.html



土壌溶出量基準は25の「特定有害物質」のすべてについて、土壌含有量基準は「第二種特定有害物質(重金属等)」の9物質に限り定められています。なお、土壌溶出量基準は、現行の土壌環境基準のうち溶出量に係るものと同じ数値となっています。
「土壌溶出量基準」地下水経由の摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして検液への溶出量による基準
「土壌含有量基準」直接摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の含有量による基準




土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域(まとめて「要措置区域等」という。)として指定する。

要措置区域
(法第6条) ・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
形質変更時要届出区域
(法第11条) ・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
・土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)




土壌汚染の土の処理については、溶出量基準を超過するものについては、洗浄などの手段が使われる。その他、下記に詳しい。



建設汚泥は産業廃棄物で、汚泥処理を求められる。様々な処理(濃縮、消化、脱水、コンポスト、乾燥、焼却、溶融)を行うことになる。






実践・条例法務⑲ 土壌汚染対策条例の考え方

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