2010年10月25日月曜日

既存遡及と改修工事

既に建っている建物は、建てた時の法律には即していても、現行法にそぐわない場合が多い。
これは違法建築とはよばず、既存不適格と呼んでいる。既得権益として認められるわけだ。


増築部分の大きさで遡及範囲が変わる場合(法20条、令137条の24
  • 既存建築物の1/20以内かつ50㎡以内までの増築 既存遡及なし
  • 既存建築物の1/20以内かつ50㎡以内を越え1/2以内 既存遡及なし既存建築物の耐震診断が必要。
  • 既存建築物の1/2を越える場合 既存遡及あり

区切り扉の形状によって遡及が決まる場合(法28条の2、令137条の15
増築する部分の居室と既存建築物の区切り扉にアンダーカットなどの換気経路がなければ、24時間換気について既存建築物への遡及はない。ただし、クロルヒリポスを含む建築材料の使用については建築物の全体に遡及有とする。
既存建築物の大きさによって限界が決まる場合(法481-13項、令137条の7)
現在の用途地域に適合していない既存建築物に増築する場合、増築後の床面積の合計が既存建築物の延べ面積の1.2倍までならば遡及なし。なお、増築が基準時の敷地内のおけるものであり、増築後も容積率・建蔽率に適合することも条件。
既存建築物の大きさによって限界が決まる場合(法481-13項、令137条の7
非難防火に関する規定は性能的に分割可能な条件が現時点では設定できないため、建築物全体に遡及することとされている。防火区画に防火シャッターを用いる場合は平成17年12月1日に構造基準(人との接触定期機能など)が改正されたため、遡及の対象部分となる。
 増築の際に建築物全体に遡及される内容
(ア) 非常用の進入口(法35条)
(イ) 屋根不燃や外壁防火処置(法22条、23条)
(ウ) 耐火、準耐火建築物(法27条)
(エ) 防火区画(法36条)
 防火シャッターの閉鎖作動時の危害防止措置
(ア) 防火シャッターの知るように閉鎖時の速度の2条をして得た値を20以下とする。
(イ) 防火シャッターの質量を15kgとするか、人との接触を検地して停止するまでの移動距離を5cm以下とする。

2010年10月20日水曜日

土壌汚染ダイジェスト

土壌汚染は厄介だ。

建築着工時に露呈すると特に大きな問題となる。だから、事前に洗い出しが必要だ。

土壌汚染については、大きくは土壌汚染対策法と条例の二つが関わる。したがって、地方公共団体を窓口として良く調査しなければいけない。



法や条例の対象とならないケースで、土壌汚染が派生した場合、土の処分については、「指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針」に記載されているので、それを参照する。


土壌汚染の話は、その存在する場所の話だ。だが、搬出して処分する場所の二つ以上の行政区が関与することをを考えておかないと、あとで思わぬ発覚すると処理のため予算超過や工程遅延に陥りやすい。
地方公共団体側で、土砂の処分に対して条例化しているためだ。



概ね、残土の受け入れ=埋め立てと解され、その埋め立てに関して使用する土壌を想定した基準となっている。
汚染土壌の場合、処理して、埋め立て土とすると考えられ、その分受け入れ側にコストが発生すると解される。

以下神奈川県での建設事業を行い千葉に搬出する場合の例を考えてみる。

500m3以上の残土を搬出する場合、神奈川県土砂の適正処理に関する条例により、事前の報告が必要。そこには、搬入承諾書の添付が求められる。
受け入れ先は、その土地の行政の条例の規制をうける。千葉県の場合残土条例。残土の搬入承諾書を出す際に、地質検査結果を求められる。
汚染土壌と判断されると、受け入れ先のほうでしかるべき措置を行うために、コストがあがる。


もちろん、先の土壌汚染対策法およびその関連条例に該当する履歴や規模の土地になると、その発生量により、場内の管理を求められる。


のちの障害を避けるには、



土壌汚染法の対象となる場合、1種類以上の特定有害物質について、土壌溶出量基準と土壌含有量基準のどちらかを超過する土壌汚染がある土地が、指定区域に指定されます。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/04.html



土壌溶出量基準は25の「特定有害物質」のすべてについて、土壌含有量基準は「第二種特定有害物質(重金属等)」の9物質に限り定められています。なお、土壌溶出量基準は、現行の土壌環境基準のうち溶出量に係るものと同じ数値となっています。
「土壌溶出量基準」地下水経由の摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして検液への溶出量による基準
「土壌含有量基準」直接摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の含有量による基準




土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域(まとめて「要措置区域等」という。)として指定する。

要措置区域
(法第6条) ・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
形質変更時要届出区域
(法第11条) ・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
・土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)




土壌汚染の土の処理については、溶出量基準を超過するものについては、洗浄などの手段が使われる。その他、下記に詳しい。



建設汚泥は産業廃棄物で、汚泥処理を求められる。様々な処理(濃縮、消化、脱水、コンポスト、乾燥、焼却、溶融)を行うことになる。






実践・条例法務⑲ 土壌汚染対策条例の考え方

2010年10月9日土曜日

2010年10月6日水曜日

長期優良住宅 賃貸

ある案件を見学。

バルコニー部分からアクセス出来るメータボーックスを設置。そこに、共用配管(給排水)を設けている。

そのメーターボックス脇の床スラブは30cmほど下がっており、部屋からの排水管の接続ピットとなっている。蓋は、3-4cm厚程度の鉄製フレームにコンクリートを打ったもので、30cm*90cm程度の大きさ。ネジ式の取手がついている(ネジを緩めて出てきた部分を取手にする)。

ピット部分は基本的に外部になるので、その蓋の目地部分から水が入り込むおそれがあり、内部はパラテックス防水を設置している。防水をした後に、配管をしている。ドレンが設置してある。
耐火二層管を使用。


配管は排水ヘッダーで接続している。しかも、一度生活雑排水を排水ヘッダーで集約して、その後生活雑排水と汚水を縦配管で集約している。

部屋内部では、排水管は基本的にジョイント部を持たないので、ユニットバスの出口の排水管の部分には点検口を設けてあるが、それ以外は、キッチン内部の点検口と、防水パンの下のみ。
キッチンからの排水は防水パンの下部を通っている。



空調は、お風呂と便所とレンジフードは機械排気。および壁付けの自然給排気。
給気は、壁付けタイプの機械給気にて24時間換気を行っている。
同時給排というシステムはとっていない。
そのため、扉のアンダーカットの他に、壁に7cm*30cmの開口を開けている。


PS、洗濯パンのライニング、ユニットバスの壁には5cm程度の穴で気孔付蓋を設置して開口を設けている。


壁は、S1工法で熱橋を補強。下が共用部分のところは、床だけでなく、内壁の下部の下部にも熱は熱橋がでてくる。そのため、木軸でフカシ壁を設置している。(壁の段差がでると違和感がでる)
熱橋部のS1工法と木軸壁の界は目地を設ける。
クーラー設置部分の下地と壁の間も目地。これにより、クラック防止と、下地のある場所の明示を行える。

TOEIC800点とったよ!

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